りんぱしゅ通信

リンパ腫と向き合うすべての人へ 治療のこと、暮らしのこと、これからのこと。

医療費控除を知っていま
すか

医療費控除を知っていま
すか

監修:
公認会計士・税理士

渡部 致廣(わたなべ ちこう)先生

はじめに

医療費控除とは自分や家族のために支払った医療費の一部を税金から控除する制度です。その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象になります。治療のために必要とした費用が医療費控除の対象になり、差額ベッド代や美容整形などは控除の対象とはなりません。

また、平成29年1月から、医療費控除の特例として、セルフメディケーション*1税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)がスタートしました。平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に健康診断や予防接種、がん検診などを受けた人が、薬局で特定の医薬品(スイッチOTC医薬品*2)を購入した場合、所得控除をうけることができる制度です。医療費控除とセルフメディケーション税制の好きな方を選択することができます。

  1. セルフメディケーション:世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
  2. 医療用医薬品の成分を含み、処方箋なしで購入できる市販品のことです。

ここでは、医療費控除*3についてご紹介しています。この制度についての不明点や、申告の際に困ったことがあった場合は、最寄りの市役所や国税局、また、国税庁ホームページより税についての相談窓口をご利用ください。

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)「医療費を支払ったとき」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm)
[2023年9月閲覧]

国税庁:質疑応答事例 所得税 「ホクロの除去費用」
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/35.htm)
[2023年9月閲覧]

厚生労働省:健康・医療「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)
[2023年9月閲覧]

*3 2023年9月現在の情報を元に作成

自己負担をさらに軽くするしくみ

多数回該当や世帯合算などの条件により自己負担の上限額が軽減される場合についてご紹介します。

先生への質問リスト

質問しておきたいことについて、事前にメモを用意して質問リストをつくって持っていきましょう。

療養生活のサポート

リンパ腫の治療には、入院治療、通院治療があります。
ご本人が安心して治療を受けられるよう、ご家族のかたのサポートが重要です。

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ご家族のかたへ

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監修:
公益財団法人慈愛会 今村総合病院 名誉院長 兼 臨床研究センター長、HTLV-1研究センター長
宇都宮 與(うつのみや  あたえ)先生

大切な人がリンパ腫と診断されたら、ご本人だけでなく、ご家族のかたにも大きな影響を与えます。悲しみや不安を抱えるなか、さまざまな決断をしたり、初めて経験する多くの変化に対処していかなければなりません。今後の療養生活や、ご本人を支えていくうえで重要なポイントを知っておきましょう。